【外食業】外国人スタッフは「深夜労働」できる?留学生と特定技能で異なるルールの違い

当ページのリンクには広告が含まれています。

※当サイト「食品業界の外国人採用ナビ」は情報提供および専門事業者のご紹介を目的としたメディアであり、行政書士・弁護士等の有資格機関ではありません。在留資格(ビザ)申請の代理・書類作成・取次および職業紹介そのものは行わず、実際の可否判断は出入国在留管理庁等の審査機関に帰属します。提携先からの掲載料・送客手数料(定額)等により運営されておりますが、契約や手続きは受入企業様と提携事業者間の直接契約となります。詳細は利用規約をご確認ください。

「居酒屋やバーの深夜シフトに外国人スタッフを入れても問題ないだろうか?」

「留学生の『週28時間以内』という制限は、深夜帯でも同じように適用されるのか?」

深刻な人手不足が続く飲食業界において、求職者が集まりにくく人件費も高騰しやすい「深夜時間帯」の担い手として、外国人スタッフは非常に頼もしい存在です。

しかし、外国人スタッフの深夜労働には、日本人と同様に適用される「労働基準法」だけでなく、在留資格ごとに定められた「出入国管理及び難民認定法(入管法)」の制限が大きく関わってきます。

本記事では、飲食店の現場責任者が必ず押さえておくべき深夜労働のルールと、在留資格(留学生・特定技能)による運用の違いを分かりやすく解説します。

 

目次

1. 【結論】深夜労働は可能!ただし「在留資格」でルールが大きく変わる

結論から申し上げますと、外国人スタッフであっても日本人と同様に22時〜翌5時の深夜時間帯に労働させることは法的に可能です。

当然ながら、労働基準法に基づき25%以上の「深夜割増賃金」を支払う義務も日本人と全く同じように発生します。

ただし、注意が必要なのは在留資格ごとに決められている「上限労働時間」と「任せられる業務範囲」です。

【比較表】留学生アルバイト vs 特定技能1号(外食業)

比較項目留学生アルバイト(資格外活動)特定技能1号(外食業)
深夜稼働の可否可能可能
労働時間の上限原則、週28時間以内(厳守)制限なし(フルタイム・残業可)
深夜割増手当25%以上の割増が必要25%以上の割増が必要
主な業務範囲接客・調理・清掃・洗い場など接客・調理・店舗管理・時間帯リーダー
運用上の注意点残業含め「週28時間」を超過させない給与規定通りの手当支給・安全配慮

2. 留学生アルバイトを深夜シフトに入れる際の「2つの落とし穴」

深夜帯の貴重な戦力となる留学生アルバイトですが、シフト組みにおいては以下の「2つの落とし穴」に十分注意する必要があります。

① 残業時間も含めて「週28時間」を超えると即・違法

深夜の営業中、急な混雑などで「あと1時間だけ延長して手伝ってほしい」とお願いしたくなるケースがあります。

しかし、留学生の労働時間は残業や他店舗でのダブルワークも含めて「週28時間以内」と法律で厳格に定められています。1分でも超過した場合、本人(留学生)が不法就労となるだけでなく、雇用している店舗側も「不法就労助長罪」に問われる重大なリスクを負うことになります。

② 昼夜逆転による「学業不振」と「ビザ更新不許可」

留学生の本業はあくまで「学業」です。深夜シフトを入れすぎた結果、日中の学校を欠席しがちになり出席率や成績が低下すると、次回の在留期間更新(ビザ更新)が不許可になってしまうケースが多発しています。

ビザが更新できなくなると、その留学生は日本に滞在できなくなり、店舗としても貴重なスタッフを失うことになります。

3. 特定技能(外食業)なら「深夜の店舗リーダー」も任せられる

一方、「特定技能(外食業)」の在留資格を持つ外国人スタッフは、フルタイム勤務(正社員・契約社員等)が前提となります。

シフトの自由度が高く、深夜メインのローテーションも可能

特定技能には「週28時間」という時間制限が存在しません。そのため、深夜時間帯をメインとしたシフト設定や、繁忙期における残業対応なども日本人スタッフと同様に柔軟に組むことができます。

締め作業や店舗管理など責任ある業務を委託できる

特定技能外国人は単なる作業員ではなく、専門技能を持つ人材として認められています。そのため、22時以降のレジ締め作業、戸締まり、他のアルバイトスタッフへの業務指示やシフト管理といった店舗責任者業務を任せることが可能です。

なお、こうした現場での指導・監督経験は、将来的に家族帯同や無期限雇用が可能となる「特定技能2号」へのステップアップに必要な実務経験としてもカウントされるため、本人にとっても大きなモチベーションとなります。

4. 深夜労働で「不当な差別」や「トラブル」を防ぐための注意点

労働基準監督署の調査や入管の調査において特に厳しくチェックされるのは、「国籍による差別的扱いが行われていないか」という点です。

  • 給与明細への明記: 深夜勤務を行った時間分の「深夜割増手当(25%分)」が、基本給とは別に給料明細へ正確に計上・支給されているか確認してください。
  • 安全配慮義務の履行: 深夜帯の退勤時において公共交通機関がない場合の対応(タクシー代の支給や安全な通勤経路の確認など)、日本人スタッフと全く同じ基準で福利厚生を提供する必要があります。

5. まとめ:自店のスタイルに合わせた適切な使い分けを

飲食店が深夜営業を安定して継続していくためには、法令を遵守したクリーンな労務管理と、外国人スタッフとの高い信頼関係が不可欠です。

  • 短時間の補助・ピークタイムの穴埋め: 「留学生アルバイト」(週28時間制限を徹底管理)
  • 深夜帯の主力・時間帯リーダー・店舗管理: 「特定技能外国人」(フルタイム雇用)

このように自店の営業形態や時間帯に応じた適切な役割分担を行い、深夜時間帯の欠員リスクを最小限に抑える体制を整えていきましょう。

 

【ご注意・免責事項】
本記事で紹介している各種サービスの最新情報や詳細な契約条件については、必ず移行先の公式サイトにてご自身でご確認をお願いいたします。掲載情報には万全を期しておりますが、内容の正確性や安全性を完全に保証するものではありません。お申し込みやご契約の際は、あくまでもご自身の責任と判断において行っていただきますようお願いいたします。万が一、本サイトの情報によって生じたトラブルや損失等につきましては、当サイトでは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

フード採用編集部
食品・飲食・農林水産業界に特化した外国人採用・労務管理の専門メディア編集部。特定技能や育成就労制度の最新動向をはじめ、面接・労働条件説明の実務ノウハウ、助成金活用、入社後の定着支援まで、現場の課題解決に直結する情報を発信。「分かりやすく、実務で使える」をモットーに、企業の人手不足解消と外国人材の活躍をサポートしています。

カテゴリー

目次