【2027年4月施行】特定技能1号の支援体制要件の改正点まとめ|食品・外食・農業の受入企業が今すぐ確認すべき準備

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特定技能1号の外国人材を受け入れている食品製造・外食・農業などの企業にとって、支援体制のルール変更は無視できないテーマです。2027年4月1日から、支援を担う人の「常勤性」や「担当できる人数の上限」が制度として明確になります。

この記事では、改正の要点、必要な担当者数の考え方、登録支援機関の経過措置、施行までの準備チェックリストをまとめました。自社支援の企業も、登録支援機関に委託している企業も、まずは全体像を押さえましょう。

【最終確認日:2026年9月29日】本記事は出入国在留管理庁の公表資料等をもとに作成しています。運用の詳細は今後変更・追加される可能性があるため、実務に反映する際は必ず最新の公式情報をご確認ください。


 

目次

1. 改正の概要:いつから・何が変わるのか

改正の施行日は2027年4月1日です。対象は、自社で支援を行う企業(特定技能所属機関)と、支援を受託する登録支援機関の両方です。

特定技能1号の外国人を雇用する企業には、事前ガイダンス、住居確保の支援、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談といった支援を行う義務があります。今回の改正は、こうした支援を「名義上の担当者」ではなく、実際に責任を持てる体制で行うことを目的としています。

改正の対象となる法令は次の2つです。

  • 出入国管理及び難民認定法施行規則
  • 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令

食品製造や外食の現場では、複数の工場・店舗に外国人材を配置していたり、支援を一人の担当者に任せていたりするケースが珍しくありません。こうした運用は見直しが必要になる可能性があります。


2. 支援体制の4つの改正ポイント

改正前後の違いを表にまとめました。

項目改正前改正後(2027年4月〜)
支援責任者常勤でなくても可支援を行う事業所・事務所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上
支援担当者事業所ごとに1名以上支援を行う事業所・事務所ごとに、常勤の役員または職員から1名以上
支援業務に従事できる人明確な限定なし支援責任者・支援担当者に限定
支援責任者の養成講習義務なし受講が義務化(※当面の猶予あり)
担当者1人あたりの上限設定なし受託機関数10機関未満・外国人50人未満

2-1. 支援責任者と支援担当者は「常勤」から選ぶ

支援を行う事業所(登録支援機関の場合は事務所)ごとに、常勤の役員または職員の中から、支援責任者と支援担当者を1名以上ずつ選任します。支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能です。

複数の工場や店舗で支援を行う企業は、拠点ごとの選任が必要になる場合があります。自社の「支援を行う事業所」がどこに当たるのか、早めに整理しておきましょう。

2-2. 支援業務ができるのは責任者・担当者だけ

支援業務に従事できる人が、選任された支援責任者・支援担当者に限られます。選任されていない現場リーダーや事務職員が、通訳や生活相談を「善意で手伝う」といった運用は、体制として認められなくなる可能性があります。社内の役割分担を書面で明確にしておくことが重要です。

2-3. 支援責任者に養成講習の受講を義務化

支援責任者には、入管法や労働関係法令などを学ぶ養成講習の受講が義務付けられます。ただし、2027年4月1日以降も当分の間は、講習を修了していなくても差し支えないとされています。実施時期や申込方法などは、今後の入管庁の発表を確認してください。

2-4. 支援担当者1人あたりの上限

支援担当者1人が担当できる範囲に、次の上限が設けられます。

  • 所属機関の数: 登録支援機関が受託できる企業は、担当者1人あたり10機関未満
  • 外国人の数: 支援できる1号特定技能外国人は、担当者1人あたり50人未満

外国人の人数の上限は、自社支援の企業にも適用されます。技能実習からの移行者や新規受入れが増えている企業は、将来の人数も見込んで担当者数を考える必要があります。


3. 必要な支援担当者数の考え方

必要な担当者数は、「機関数÷10」と「外国人数÷50」のどちらの基準も上回る人数で考えます。「未満」が条件のため、ちょうど10機関・50人の場合は1人では足りない点に注意してください。

支援する対象必要な支援担当者数の目安
所属機関 1〜9機関1人
所属機関 10〜19機関2人
所属機関 25機関3人
外国人 1〜49人1人
外国人 50〜99人2人
外国人 120人3人

登録支援機関は、機関数と外国人数の両方の基準を満たす必要があります。たとえば受託先が8機関でも、支援する外国人が60人いれば、担当者は2人必要です。


4. 登録支援機関の登録・更新の経過措置

すでに登録している登録支援機関には、経過的な取扱いが設けられています。ただし猶予は限定的で、登録の有効期間(5年)を考えると、遅くとも次回の更新時までに改正後の要件を満たす必要があります。

ケース考え方
施行日(2027年4月1日)以降に新規登録を申請改正後の要件を満たす必要がある
既存の登録支援機関経過的な取扱いあり。遅くとも次回更新時までに改正後の要件を満たす必要がある
更新申請の時期施行日前に更新申請を行えば、改正前の要件で更新できる場合がある(登録満了日によって申請可能期間が異なる)

更新申請は、有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の末日までに行うこととされています。委託先の登録満了日を確認することが、実務上の第一歩です。

なお、経過措置の細かな適用条件は入管庁の資料で確認してください。


5. 施行までに確認したい準備チェックリスト

5-1. 自社支援をしている企業

  • 支援責任者・支援担当者が「常勤の役職員」になっているか
  • 支援を行う事業所(工場・店舗など)ごとに選任できているか
  • 外国人の人数に対して担当者数が足りているか(1人あたり50人未満)
  • 選任されていない社員が支援業務を行っていないか
  • 責任者の養成講習について、入管庁の案内を確認しているか

5-2. 登録支援機関

  • 事務所ごとに常勤の責任者・担当者がいるか
  • 担当者1人あたり「10機関未満・50人未満」に収まっているか
  • 自社の登録満了日と、更新申請のタイミングを把握しているか

5-3. 登録支援機関に委託している企業

  • 委託先が改正後の要件を満たす見込みがあるか(体制・担当者数・登録満了日)
  • 満たせない場合に、委託先の変更や自社支援への切り替えを検討しているか
  • 委託していても、賃金・労働時間・安全衛生などの雇用管理は企業側の責任であることを社内で共有しているか

6. 出典・参考情報

  • 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の主な改正点(令和9年4月1日から施行)」(https://www.moj.go.jp/isa/content/001464997.pdf)
  • 各専門家による解説記事(登録支援機関の更新申請の時期・経過的取扱いについて)

まとめ:即戦力外国人材の採用と定着なら「スキルディッシュ」がおすすめ

2027年4月の改正は、特定技能1号の支援を「常勤の担当者が、上限を守って、責任を持って行う」体制へ引き上げるものです。押さえるべき点は、事業所ごとの常勤者の選任、支援業務を行える人の限定、養成講習、そして担当者1人あたりの上限(10機関未満・50人未満)の4つです。食品・外食・農業の現場は、複数拠点での受入れや人数の増加が起こりやすいため、早めの体制点検が欠かせません。

一方で、自社だけで常勤の担当者を確保し、制度変更に追随し続けるのは負担が大きいのも事実です。外部の専門サービスをうまく活用することが、採用と定着を安定させる近道になります。

💡 スキルディッシュをおすすめする3つの理由

  1. 現場理解・日本語能力を備えた「特定技能」即戦力人材が充実
    食品・外食・農林水産の現場で求められる基礎知識と日本語力を備えた人材をご紹介し、受入れ後のミスマッチを減らします。
  2. 食品・外食・農林水産などの業界特有の労務・現場条件に精通
    シフト勤務、衛生管理、繁忙期対応など、業界特有の条件を踏まえて、制度に沿った受入れ体制づくりをサポートします。
  3. ビザ申請・行政手続きから採用後の定着フォローまでワンストップ支援
    在留資格の申請、各種届出、生活・就労面のフォローまで一貫して対応し、制度改正への対応も含めて安心してお任せいただけます。

制度改正への対応や、今後の採用計画に不安がある場合は、ぜひ一度ご相談ください。食品業界特化型 外国人材総合支援サービス「スキルディッシュ」が、貴社の状況に合わせた最適な受入れ・支援体制をご提案します。

 

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フード採用編集部
食品・飲食・農林水産業界に特化した外国人採用・労務管理の専門メディア編集部。特定技能や育成就労制度の最新動向をはじめ、面接・労働条件説明の実務ノウハウ、助成金活用、入社後の定着支援まで、現場の課題解決に直結する情報を発信。「分かりやすく、実務で使える」をモットーに、企業の人手不足解消と外国人材の活躍をサポートしています。

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