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特定技能「外食業」の受入れ停止はいつまで?飲食店が今できる採用方法を最新動向とあわせて解説
「内定を出していた外国人材が来日できなくなった」
「外食業の特定技能は、もう採用できないのか」
2026年4月、特定技能1号「外食業」分野で新規受入れが原則停止されたことにより、飲食店の採用担当者や経営者の間で不安が広がっています。ただし、外国人材の採用が一切できなくなったわけではありません。手続きの種類によって、止まっているものと通常どおり進むものがあります。
この記事では、2026年10月時点の公的発表に基づき、次の内容を整理します。
- 外食業分野の対象業務と受入れ要件
- 受入れ停止の背景と、対象となる手続き
- 停止中に飲食店が検討できる採用方法
- 採用後に必要な手続きと支援体制
1. 特定技能「外食業」とは?対象業務と受入れ要件
対象となる業務
外食業分野は、飲食店での調理・接客・店舗管理を一体として担う人材を受け入れる分野です。レストラン、居酒屋、ファストフードなど、注文を受けて料理を提供する飲食店が対象となります。
| 業務区分 | 具体例 |
|---|---|
| 飲食物調理 | 仕込み、調理、盛り付け |
| 接客 | 席への案内、注文受付、配膳、会計 |
| 店舗管理 | 衛生管理、シフト管理、発注・在庫管理 |
技能・日本語の要件
特定技能1号として受け入れるには、原則として次の2つが必要です。
- 外食業特定技能1号技能測定試験への合格
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または日本語基礎テストへの合格
外食業分野の技能実習2号を良好に修了した人は、試験が免除される場合があります。ただし、後述する停止措置の影響で、試験免除の対象でも1号へ移行できるとは限りません。
雇用条件の基本
- 受入れ企業との直接雇用が原則
- 報酬は、同じ業務に就く日本人と同等以上とし、不合理な差をつけない
- 住居の確保など、生活面の支援を受入れ企業または登録支援機関が担う
ポイント: 外国人材を単なる労働力として扱わず、日本人従業員と同等の処遇で雇用することが制度の大前提です。処遇の整備は、採用後の定着にもつながる傾向があります。
2. 外食業分野の受入れ停止:何が起きているのか
停止の背景
外食業分野には、特定技能1号の受入れ見込み数(運用上の上限)として5万人が設定されています。出入国在留管理庁と農林水産省は2026年3月27日、2026年2月末時点の在留者数が約4万6,000人に達し、このまま推移すると同年5月頃に上限を超える見込みであると公表しました。
これを受けて、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書の交付申請は、原則として不交付とする措置が取られています。同日より前に受理された申請は、上限の範囲内で順次処理されますが、交付までに相当な時間がかかる可能性があります。
手続き別の取扱い
| 手続きの種類 | 2026年4月13日以降の取扱い |
|---|---|
| 海外から新たに呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請) | 原則として不交付 |
| 他の在留資格から外食業1号への変更 | 原則として不許可(※例外あり) |
| 外食業1号で在留する人の分野内転職 | 通常どおり審査 |
| 在留期間の更新 | 通常どおり審査 |
| 特定技能2号への変更 | 措置の対象外(通常どおり審査) |
※例外として、「医療・福祉施設給食製造作業」の技能実習修了者や、「特定技能1号移行準備」の特定活動の許可を受けている人の移行などは、個別に審査対象となるとされています。該当しうる場合は、必ず最新の公表と専門家の見解を確認してください。
なお、外食業の技能測定試験についても、予約や実施に影響が出ていると案内されています。受験を予定している場合は、試験実施機関の公式案内をご確認ください。
再開時期はいつ?
公表されている範囲では、再開の時期や条件は示されていません。在留者数に余裕が生じた場合に再開が想定されるものの、具体的な見通しは不明です。採用計画は「再開を前提にしない」形で組み立てておくのが安全です。
注意: 停止の範囲や再開の可否は、政府の公表によって変わる可能性があります。古い情報に頼らず、採用を検討する時点で出入国在留管理庁・農林水産省の最新の発表を確認してください。
3. 受入れ停止中に飲食店が検討できる採用方法
海外から外食業1号を新たに呼び寄せる道は、現時点では原則として難しい状況です。一方で、次のような選択肢が残されています。
方法① 外食業1号で在留する人材を「分野内転職」で採用する
最も現実的な方法は、すでに外食業1号で在留している人材を、転職者として受け入れることです。分野内転職に伴う申請は、停止措置後も通常どおり審査されます。
採用時のポイントは次のとおりです。
- 面接で、日本語での意思疎通や就業意欲、これまでの経験を確認する
- 業務内容、勤務時間、報酬などの労働条件を、書面で丁寧に説明する
- 前職との条件の違いを共有し、入社後の認識のずれを防ぐ
方法② 要件を満たす人材がいれば「特定技能2号」を検討する
特定技能2号(外食業)は、今回の停止措置の対象外です。ただし、要件は1号より高く設定されています。
- 外食業特定技能2号技能測定試験への合格
- 日本語能力(JLPT N3以上が目安とされています)
- 複数の従業員を指導・監督しながら接客に携わり、副店長などとして店舗管理を補助した実務経験
要件を満たす人材を確保できるかが、検討の分かれ目になります。具体的な要件は、運用要領などの公的資料で必ず確認してください。
| 方法 | 特徴 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 分野内転職(1号) | 国内にいる人材を採用でき、海外からの入国手続きが不要 | 該当人材の数が限られる |
| 特定技能2号 | 長期的な就労・定着を見据えやすい | 実務経験などの要件が高い |
方法③ 他の在留資格からの変更を検討する際の注意点
他の在留資格から外食業1号への変更は、原則として不許可とされています(前述の例外を除く)。
また、在留資格で認められた範囲を超える就労は法律で禁じられており、本人だけでなく企業側も法令違反の対象となり得ます。採用時は、在留カードで在留資格・在留期限・就労制限の有無を必ず確認してください。
4. 採用後に必要な手続きと支援体制
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用した場合、管轄のハローワーク(公共職業安定所)へ、外国人雇用状況の届出が必要です。
1号特定技能外国人への支援
特定技能1号の外国人には、受入れ企業が支援を行う義務があります。3か月に1回以上の定期的な面談をはじめ、法定の支援内容が定められています。
- 自社で支援を行う
- 登録支援機関に支援を委託する
自社だけで体制を整えるのが難しい場合は、登録支援機関への委託も選択肢になります。法定の支援内容を確認したうえで、自社に合った方法を選びましょう。
5. よくある質問
Q. 特定技能「外食業」は完全に受入れ停止ですか?
完全停止ではありません。2026年4月13日以降に受理された、海外から新たに呼び寄せる申請は原則として不交付、他の在留資格からの変更は原則不許可とされています。一方、外食業1号で在留する人の分野内転職や在留期間の更新、特定技能2号への変更は対象外で、通常どおり審査されます。
Q. 受入れ停止中でも、飲食店は外国人を雇用できますか?
分野内転職で外食業1号の在留者を採用することは可能です。要件を満たす人材がいれば、特定技能2号も選択肢になります。それ以外の在留資格を持つ人材を雇用する場合は、就労が認められる範囲かどうかを必ず確認してください。
Q. 特定技能2号(外食業)の要件は?
技能測定試験への合格、日本語能力の要件、店舗管理に関する実務経験などが求められます。今回の停止措置の対象外ですが、要件を満たす人材を確保できるかを事前に確認する必要があります。
Q. 受入れの再開はいつ頃になりますか?
公表されている範囲では、再開時期や条件は示されていません。採用を検討する際は、出入国在留管理庁・農林水産省の最新の発表を確認してください。
Q. 育成就労制度が始まれば状況は変わりますか?
育成就労制度は2027年4月の開始が予定されています。ただし、外食業分野での受入れの扱いは、今後の公的発表を踏まえて確認する必要があります。
まとめ:即戦力外国人材の採用と定着なら「スキルディッシュ」がおすすめ
外食業分野の特定技能1号は、受入れ上限に近づいたことから、2026年4月13日以降、新規の受入れが原則停止されています。再開時期も明らかになっていません。
ただし、飲食店が外国人材を雇用する道が完全に閉ざされたわけではありません。ポイントを整理すると、次のとおりです。
- 海外から新たに呼び寄せる申請は、原則として不交付
- 外食業1号で在留する人材の分野内転職は、通常どおり審査される
- 要件を満たす人材がいれば、特定技能2号も選択肢になる
- 採用時は最新の公表を確認し、在留カードの確認・届出・支援体制を整えて進める
状況が変わりやすい今こそ、最新情報の把握と、複数の採用ルートを見据えた計画づくりが重要です。自社だけで判断するのが難しい場合は、食品・外食業界の事情に詳しいパートナーに相談するのも一つの方法です。
💡 スキルディッシュをおすすめする3つの理由
食品業界特化型 外国人材総合支援サービス「スキルディッシュ」をおすすめする理由は、次の3点です。
- 現場理解・日本語能力を備えた「特定技能」即戦力人材が充実
現場で求められる基礎知識や、業務に必要な日本語能力を備えた特定技能人材との出会いが期待できます。 - 食品・外食・農林水産などの業界特有の労務・現場条件に精通
シフト制、衛生管理、繁忙期対応など、業界特有の労務・現場条件を踏まえた相談ができます。 - ビザ申請・行政手続きから採用後の定着フォローまでワンストップ支援
在留資格の申請や行政手続きの窓口から、採用後の定着フォローまで、一貫して相談できる体制が整っています。
※在留資格(ビザ)の申請手続きおよび職業紹介は、法令に基づき許可・届出を受けた事業者・有資格者が実施します。ビザの可否は出入国在留管理庁等の審査機関の判断によるものであり、許可を保証するものではありません。
外食業の受入れ停止が続くなか、「自社の場合はどの採用方法が現実的か」「育成就労制度への移行にどう備えるか」といったご相談も増えています。採用計画や制度移行に不安をお持ちの方は、まずはスキルディッシュへお気軽にお問い合わせください。
※制度や運用は変更される場合があります。最新情報は、出入国在留管理庁・農林水産省等の公的発表をご確認ください。


