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育成就労は所得税が課税される?技能実習との違いと給与計算の注意点【国税庁の文書回答を解説】
「技能実習生の給与は、国によっては所得税が免除されていたと聞いたが、育成就労ではどうなるのか」
「2027年4月の制度移行に向けて、給与計算や手取り額の説明をどう見直せばよいのか」
食品製造・外食・農林水産業で外国人材を受け入れている経営者や人事・労務担当者の方から、こうしたご相談が増えています。
2026年9月15日、国税庁は出入国在留管理庁・厚生労働省からの照会に対し、育成就労外国人の給与の課税関係について文書回答を公表しました。育成就労外国人は原則として、租税条約の「専ら訓練を受ける者」に該当しないため、給与は所得税の課税対象・源泉徴収の対象になるという内容です。
この記事では、次の点を実務目線で整理します。
- 国税庁の文書回答の内容と、その背景
- 技能実習と育成就労で、税務上の位置づけがどう変わるのか
- 給与計算・手取り額の説明・雇用条件の見直しで、いま準備しておくべきこと
1. 国税庁が示した見解のポイント
照会の経緯と回答内容
国税庁のウェブサイトで公開されている文書回答事例によると、概要は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 照会日 | 令和8年(2026年)9月3日 |
| 照会者 | 出入国在留管理庁 政策課長/厚生労働省 参事官(海外人材育成担当) |
| 回答日 | 令和8年(2026年)9月15日 |
| 回答者 | 国税庁 課税部長 |
| 関係する法令条項等 | 所得税法第28条、第183条、租税条約 |
| 照会の趣旨 | 育成就労外国人は原則として租税条約の「専ら…訓練を受ける」者に該当せず、給与は所得税の課税対象・源泉徴収の対象として取り扱ってよいか |
| 回答 | 照会に係る事実関係を前提とする限り、照会者の見解のとおりで差し支えない |
つまり国税庁は、育成就労外国人の給与について、原則として給与所得として所得税が課税され、源泉徴収の対象になるという取扱いを認めたことになります。
注意したい「ただし書き」
回答には次の2点が付記されています。
(1) この文書回答は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合には、異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
個別の事案(受入れ企業の状況、本人の国籍、居住形態など)によっては取扱いが異なる可能性があります。実際の源泉徴収・年末調整の判断は、所轄の税務署や税理士などの専門家にご確認ください。
2. なぜ育成就労は「課税対象」になるのか
租税条約の「専ら訓練を受ける者」とは
日本が各国と結んでいる租税条約には、「専ら…訓練を受ける」個人について、一定の要件のもとで日本国内で支払われる給与に係る所得税を免除する規定を置いているものがあります。照会文書では一例として、日タイ租税条約第19条が挙げられています。
技能実習は、日本で修得した技能を帰国後に母国で活用する「国際貢献」を目的とした制度でした。そのため、技能実習生が「専ら訓練を受ける者」とみなされ、条約の定めに基づいて所得税が免除されるケースがありました。
※免税の可否は、国ごとの条約の定めや要件によって異なります。すべての技能実習生が一律に免税だったわけではありません。
育成就労は制度の目的が変わった
照会文書は、育成就労が技能実習と制度のあり方が異なる点として、次の事実を挙げています。
- 育成就労は、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度である
- 3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成する制度である
- 技能実習のように帰国を前提とする要件等が撤廃された
- 技能実習で法律上禁止されていた「労働力の需給の調整の手段としての実施」に関する同旨の規定が設けられていない
- 「必須業務」に従事する時間の制限が緩和され、「関連業務」「周辺業務」の区分も廃止されて、柔軟な働き方が可能になった
- 育成就労外国人は、受入れ機関(育成就労実施者)との雇用契約に基づき就労し、給与の支払を受ける
こうした点から、育成就労外国人は「専ら訓練を受ける者」ではなく、税法上も労働者として扱われるという整理になります。制度の趣旨からすれば自然な流れといえるでしょう。
3. 技能実習と育成就労の違い【税務・給与面の比較】
| 比較項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(2027年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
| 帰国の前提 | 帰国が制度上の原則 | 帰国を前提とする要件等は撤廃 |
| 租税条約の「専ら訓練を受ける者」 | 該当し、条約により免税となるケースあり(国・要件による) | 原則として該当しない |
| 給与の所得税 | 条約により免除される場合あり | 原則として課税対象・源泉徴収の対象 |
| 実務上の影響 | 免税を前提とした手取り設計がされていた場合がある | 給与計算・手取り額の見直しが必要になる可能性 |
※上記は制度の一般的な整理です。個別の取扱いについては国税庁・税務署等の公的情報をご確認ください。
4. 食品・外食・農林水産業の実務担当者が準備すべきこと
① 給与計算フローの見直し
技能実習生に対して、条約に基づく免税を適用して給与計算を行っていた事業者は、育成就労への移行時に次の点を確認する必要があります。
- 育成就労外国人の給与を、源泉徴収の対象として計算する体制になっているか
- 給与計算ソフト・社労士・税理士との運用ルールを確認したか
- 年末調整や扶養控除等申告書など、日本人従業員と同様の手続きが必要になる場面を把握しているか
居住者・非居住者の区分によって源泉徴収の方法が異なる点も含め、具体的な判断は税務署・税理士にご確認ください。
② 手取り額の説明と労働条件通知書の見直し
所得税が課税されれば、同じ総支給額でも手取り額が変わる可能性があります。募集・面接の段階で、以下を丁寧に説明しておくことが、入社後のトラブルや不信感を避けるうえで大切です。
- 総支給額と、税金・社会保険料・寮費などを差し引いた手取り額の目安
- 母国への送金額を考えている外国人材に対する、控除項目の内訳
- 労働条件通知書・雇用契約書への、給与・控除に関する明確な記載
③ 現在の技能実習生の受入れ計画との整理
技能実習から育成就労への移行期間中は、制度ごとに取扱いが異なる場面が生じます。自社の受入れ人数、在留期間、育成就労への移行時期を整理し、制度ごとに給与計算の取扱いを分けて管理できるようにしておくと安心です。
④ 他の制度(特定技能)との比較検討
育成就労は、特定技能1号水準の人材育成を目的とする制度です。一方、特定技能はすでに一定の技能・日本語能力を備えた人材を即戦力として受け入れる制度であり、給与は日本人と同様に課税される前提で設計されています。採用計画を立てる際は、育成就労と特定技能を組み合わせた中長期の人材戦略を検討するとよいでしょう。

5. 今後の最新情報の確認方法
育成就労制度は、2027年4月1日の運用開始に向けて、省令・ガイドライン・運用要領などの整備が続いています。税務上の取扱いも含め、情報が更新される可能性がありますので、次の公的機関の発表を定期的にご確認ください。
- 国税庁(文書回答事例・源泉所得税関連の情報)
- 出入国在留管理庁
- 厚生労働省
※最新の法改正情報については、出入国在留管理庁・厚生労働省・国税庁等の公的発表をご確認ください。本記事の内容は2026年10月時点で公開されている情報に基づいており、個別のケースにおける税務判断を保証するものではありません。
【参考情報】
- 国税庁「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」(令和8年9月15日回答)
まとめ:即戦力外国人材の採用と定着なら「スキルディッシュ」がおすすめ
国税庁の文書回答により、2027年4月に始まる育成就労では、外国人材の給与は原則として所得税の課税対象・源泉徴収の対象となる取扱いが示されました。これは、育成就労が「国際貢献」から「人材確保・育成」へと制度目的を転換し、育成就労外国人が税法上も労働者として位置づけられたことの表れです。
受入れ企業にとっては、給与計算の運用、手取り額の事前説明、労働条件通知書の整備など、制度移行を見据えた実務の見直しが欠かせません。採用計画の段階から、育成就労だけでなく、即戦力として働ける特定技能人材の活用も含めて検討することが、人手不足の解消と定着率の向上につながると期待できます。
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食品製造・外食・農林水産などの現場で働くイメージを持ち、一定の日本語能力を備えた特定技能人材の紹介を通じて、採用後のミスマッチ軽減が期待できます。 - 食品・外食・農林水産などの業界特有の労務・現場条件に精通
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