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【農家・農事法人向け】農業分野の特定技能採用ガイド|耕種・畜産の業務範囲と導入メリット
高齢化による後継者不足や、繁忙期の人手確保に悩む農業現場。「時期によって必要な労働力が大きく変わる」「体力のある若い人材が定着しない」といった課題は、全国の農家や農事組合法人に共通する悩みです。
このような課題を解決し、安定した営農を支える手段として活用が進んでいるのが「特定技能(農業)」です。
本記事では、農業分野における特定技能の具体的な業務範囲(耕種・畜産)、派遣形態の活用方法、試験要件、現場で活躍してもらうためのポイントを徹底解説します。
1. 農業分野における特定技能の「区分と業務範囲」
特定技能(農業)は、大きく「耕種農業」と「畜産業」の2つの区分に分かれています。それぞれの区分に応じた主業務に加えて、農産物の加工や販売といった関連業務にも柔軟に従事させることができます。
耕種農業・畜産業の具体的な業務例
| 区分 | 主な業務内容 |
| 耕種農業全般 | 栽培管理(定植・剪定・水管理等)、農作物の収穫・選別、出荷調製、ハウス設営 |
| 畜産業全般 | 家畜(牛・豚・鶏等)の飼養管理、給餌、搾乳・集卵、畜舎の清掃・衛生管理 |
| 共通の関連業務 | 農産物の製造・加工作業、直売所での販売作業、資材の運搬・倉庫整理 |
💡ここがポイント!
従来の制度では限定的だった「農産物の加工」や「直売所での接客・出荷作業」などの付随業務も、全業務量の50%を超えない範囲であれば兼業させることが可能です。
2. 農業特有のメリット:派遣形態での雇用が可能
農業は天候や時期によって作業量が大きく変動する「繁忙期と閑散期」が存在します。この課題に対応するため、特定技能の対象分野の中で唯一「派遣形態での雇用」が認められています。
- 直接雇用: 通年で作業がある大型農家や農事法人に最適。
- 派遣雇用: 地域の農業協同組合(JA)や人材派遣会社が雇用主となり、繁忙期が異なる地域や農家へ派遣(例:夏の北海道から冬の九州へ移動して就労など)。
派遣形態を活用することで、繁忙期に必要な人数だけを確保し、人件費の無駄を抑えることが可能です。
3. 必要な資格・試験(合格要件)
国外・国内から特定技能外国人として採用する場合、以下の2つの試験に合格している必要があります(※技能実習2号を良好に修了した人は無試験で移行可能)。
- 農業技能測定試験(耕種農業全般 または 畜産業全般)
- 一般社団法人全国農業会議所が実施。安全衛生、学科・実技試験が出題されます。
- 日本語能力試験(N4以上)または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
- 日常会話や作業指示が理解できる日本語能力が求められます。
4. 農業現場で定着率を高める3つのポイント
外国人スタッフが安心して農作業に専念できる環境を作ることで、作業効率の向上や長期定着につながります。
① 機械操作や農薬散布の安全教育徹底
トラクターなどの農業機械の操作や農薬の取扱いは、事故防止のために図解入りのマニュアルや実践でのマンツーマン指導が必須です。
② 住居・生活環境のサポート(特に地方・山間部)
スーパーまでの交通手段(自転車や送迎バス)の確保や、wi-fi環境の整備など、プライベートな生活面でのサポートが定着率を大きく左右します。
③ 季節ごとの体調管理とコミュニケーション
日本の夏の猛暑や冬の寒さに慣れていない外国人も多く存在します。熱中症対策の水分補給ルールや適切な防寒具の準備など、健康面への配慮が欠かせません。
5. まとめ:持続可能な農業経営を実現するために
特定技能(農業)を活用することで、人手不足による作付け面積の縮小を防ぎ、事業規模の拡大や高付加価値化(加工・直売)にチャレンジできる体制が整います。
農業分野での外国人採用をご検討中の企業・農家様は、制度の全体像やビザ手続きのスケジュールについてもあわせてご覧ください。


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